坂元税務会計事務所

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所得税の改正(平成17年〜19年度分)


所得税の改正(平成17年〜19年度分)

平成19年分所得税の改正について

1.所得税の税率の改正
2.給与等に係る税額表の見直し
3.特定公的年金等に対する源泉徴収税率の引き下げ
4.地震保険料控除の創設
5.個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除の創設

1.所得税の税率の改正

所得税の税率構造が改められ、平成19年分以後の所得税について適用することとされました。詳しくは、こちらを参照してください。

2.給与等に係る税額表の見直し

上記1の改正及び定率減税の廃止に伴い(平成18年分所得税の改正をご参照ください)給与等に係る税額表の見直しが行われ、平成19年1月1日以後に支払うべき給与等について適用することとされました。新しい税額表については、こちらからダウンロードすることができます。

3.特定公的年金等に対する源泉徴収税率の引き下げ

特定公的年金等に対する源泉徴収税率が5%(改正前:10%)に引き下げられ、平成19年1月1日以後に支払うべき特定公的年金等について適用することとされました。
(注)「特定公的年金等」とは、公的年金等のうち、受給者が「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出した公的年金等の支払者から支払を受けるものをいいます。

4.地震保険料控除の創設

損害保険料控除を改組し、居住者が、その有する居住用家屋・生活用動産を保険等の目的とし、かつ、地震等を直接又は間接の原因とする火災等による損害により生じた損失の額をてん補する保険金等が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料等を支払った場合には、その保険料等の金額の合計額(最高5万円)をその年分の総所得金額等から控除する地震保険料控除が創設されました。
なお、居住者が、平成19年以後の各年において、平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険契約等に係る保険料等を支払った場合には、従前の長期損害保険料控除と同様の計算による金額(最高1万5千円)をその年分の総所得金額等から控除することができることとされました(上記の控除と合せて最高5万円)。この場合において、当該長期損害保険契約等が上記の損害保険契約等にも該当するときは、いずれか一の契約のみに該当するものとされます。

5.個人の道府県民税及び及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除の創設

平成19年分以降の所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用がある者(平成11年から平成18年までに入居した者に限ります。)のうち、当該年分の住宅借入金等特別控除額と当該年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税亜山林所得金額に税源移譲のための改正前の税率を適用した場合の所得税額(住宅借入金等特別控除の適用がないものとした場合の所得税額とします。)のいずれか小さい金額から当該年分の所得税額(住宅借入金等特別控除の適用がないものとした場合の所得税額とします。)を控除した残額があるものについては、翌年度分の個人住民税において、当該控除した残額に相当する金額を当該翌年分の所得割の額から控除することとされました。
なお、当該措置は、対象者から市町村長への申請に基づき、実施することとされています。

平成18年分所得税の改正について

1.既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度の創設
2.寄付金控除の改正
3.勤労学生控除の対象となる専修学校等の設置者の範囲の拡大
4.中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例
5.定率減税額の引き下げ

1.既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度の創設

(1)居住者が、平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の計画区域内において、その居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のものに限ります。)の一定の耐震改修(以下「住宅耐震改修」といいます。)をした場合には、その者のその年分の所得税の額から、当該住宅耐震改修に要した費用の額の10%相当額(最高20万円)を控除することとされました。
※「一定の計画区域」とは、次に掲げる計画に定められた区域をいいます。
@地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法に規定する地域住宅計画(住宅の耐震改修のための一定の事業を定めたものに限ります。)
A建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する都道府県耐震改修促進計画(住宅の耐震改修のための一定の事業を定めたものに限ります。)
B住宅耐震改修促進計画(地方公共団体が地震に対する地域の安全を確保する見地から独自に定める計画で、住宅の耐震改修のための一定の事業を定めたものをいいます。)
(2)上記(1)の税額控除の適用に当たっては、確定申告書に、当該税額控除の金額の計算に関する明細書、地方公共団体の長の住宅改修に関する証明書等を添付することとされています。

2.寄付金控除の改正

寄付金控除について、適用下限額が5千円(改正前:1万円)に引き下げられました。

3.勤労学生控除の対象となる専修学校等の設置者の範囲の拡大

勤労学生控除の対象となる専修学校及び各種学校(以下「専修学校等」といいます。)の設置者の範囲に、文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校等を設置する者が追加されました。

4.中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例

少額減価償却資産(取得価額が10万円未満のものを除きます。)の取得価額の合計額が300万円を超える場合には、その超える部分に係る減価償却資産を対象から除外した上、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得等をする減価償却資産について適用することとされました。

5.定率減税額の引き下げ

@定率減税の額について、次のように引き下げられ、平成18年分以後の所得税について適用されることとされました。
A上記@の改正に伴い、給与等に係る源泉徴収税額表及び公的年金等に係る源泉徴収すべき所得税の額から控除する公的年金等定率控除額について、定率減税の額の引き下げを織り込んだものに改められることとされ、平成18年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等について適用することとされました。
年  度 平成17年分
(改 正 前)
平成18年分
(改 正 後)
平成19年分
( 廃  止 )
定率減税の率 20% 10% 廃  止
上 限 額 25万円 12万5千円 廃  止

平成17年分所得税の改正について

1.社会保険料控除の改正
2.老年者控除の廃止
3.寄附金控除の改正
4.政党等寄附金控除の改正
5.公的年金等控除の改正
6.住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)の改正
7.青色申告特別控除の改正

1.社会保険料控除の改正

確定申告または年末調整において、国民年金や国民年金基金の支払額について、社会保険料控除の適用を受ける場合には、支払をした旨を証する書類が必要となりました。確定申告をする方は、確定申告書にその書類を添付または提示すること、年末調整を受ける方は、年末調整の際に提出する給与所得者の保険料控除申告書に添付または提示することが義務付けられました。
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等の様式については、こちらをご覧下さい。

2.老年者控除の廃止

平成16年分までは、老年者(65歳以上で、合計所得金額が1,000万円以下の方)は50万円を所得から差し引くことができましたが、平成17年分から廃止されました。今までは寡婦(寡夫)控除と老年者控除の重複適用はできませんでしたので、どちらにも該当する方は、有利な老年者控除を選択していました。しかし、老年者控除の廃止により、老年者でありかつ寡婦(寡夫)である方は、平成17年分からは寡婦(寡夫)控除の適用を受けることができるようになります。

3.寄附金控除の改正

寄附金控除の控除対象限度額が、総所得金額等の30%(今までは25%)に引き上げられました。

4.政党等寄附金特別控除の改正

平成21年12月31日までに支出した政党等寄附金特別控除について、税額控除の限度額が総所得金額の30%(今までは25%)に引き上げられました。

5.公的年金等控除の改正

年齢65歳以上の方に上乗せして適用される控除部分が廃止されました。新たな控除額は、具体的には下表のようになります。(65歳未満の方については、変わりありません。)
その年中の公的年金等の収入金額(A)公的年金等控除額
  330万円以下120万円
  330万円超   410万円以下(A)×25%+37万5千円
  410万円超   770万円以下(A)×15%+78万5千円
  770万円超(A)×5%+155万5千円

6.住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)の改正

適用対象となる中古住宅の範囲に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準またはこれに準ずるものに適合する一定の中古住宅が加えられました。
なお、この改正は平成17年4月1日以後に中古住宅を取得し、自己の居住の用に供する場合について適用されます
<参考>居住年別の控除限度額は次の下表のとおりです。
 居住年控除期間住宅借入金等の年末残高    適用年・控除率
平成17年 10年間 4,000万円以下の部分1年目〜8年目まで    1%
9年目〜10年目まで  0.5%
平成18年  同上 3,000万円以下の部分1年目〜7年目まで    1%
8年目〜10年目まで  0.5%
平成19年  同上 2,500万円以下の部分1年目〜6年目まで    1%
7年目〜10年目まで  0.5%
平成20年  同上 2,500万円以下の部分1年目〜6年目まで    1%
7年目〜10年目まで  0.5%

7.青色申告特別控除の改正

正規の簿記の原則に従って記帳している方の青色申告特別控除について、65万円(今までは55万円)に引き上げられました。なお、簡易な簿記の方法により記帳している方が受けていた45万円の控除は廃止されました。これにより、簡易な簿記の方法により記帳していた方は、今までの記帳方法だと10万円の控除しか受けられなくなります。65万円の控除を受けるためには、一定の帳簿書類を備え付け、正確な記帳をする必要があります。


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