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法人成りのメリット・デメリット
相続時精算課税制度とは
所得税の改正(平成17年〜19年度分)


相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度について

1.相続時精算課税制度の導入趣旨
2.制度の概要
3.適用するための手続き
4.相続時精算課税制度のメリット
5.相続時精算課税制度を選択する際の注意点
6.住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例
7.あとがき

1.相続時精算課税制度の導入趣旨

近年の高齢化の進展に伴い、相続による次世代への資産移転の時期が従来よりも大幅に遅れてきていること、ならびに生前における贈与による資産移転の円滑化により高齢者の保有する資産の有効活用を通じて、経済社会の活性化を図ることを目的として、平成15年度税制改正において相続時精算課税制度が創設されました。

2.制度の概要

贈与によって財産を取得した者(受贈者という)は、平成15年1月1日以降に取得した財産については相続時精算課税制度の適用を受けることが選択できるようになりました。
この制度は、特定の贈与者から贈与により取得した財産について相続時精算課税制度による方式で計算した贈与税を支払い、その後その贈与者の相続の際にその贈与により取得した財産と相続等により取得した財産の価額とを合計して計算した相続税から、既に相続時精算課税制度により計算して納付した贈与税額を控除して、納付すべき相続税額を計算するものです。

3.適用するための手続き

相続時精算課税制度の適用を受けようとする受贈者は、贈与を受けた財産にかかる贈与税の申告期間内(贈与を受けた日の属する年の翌年2月1日から3月15日までの期間内)に「相続時精算課税選択届出書」をその贈与に係る贈与税の申告書に添付し、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
 この際、届出書にはその受贈者が推定相続人であることを示す戸籍謄本その他の書類(贈与者の住民票の写し、贈与者の相続時精算課税選択届出書の提出により相続時精算課税制度の適用を受ける財産にかかる贈与をしたことを証する書類等)を添付する必要があります。

4.相続時精算課税制度のメリット

・相続の発生を待たずして贈与者から受贈者への贈与を行うことにより、資産を早い段階で有効活用することができる
・特別控除額2,500万円を超える生前贈与では、当制度を適用しないことによる贈与よりも低い税率で贈与を行うことが可能
(相続時精算課税制度では一律20%ですが、贈与税だと最高50%の税率が適用される場合があります)

5.相続時精算課税制度を選択する際の注意点

相続時精算課税制度は、一度この制度を選択する旨の届出書(相続時精算課税選択届出書)を提出し制度の適用をした年以後は、その贈与者から贈与を受けた場合には、必ずこの制度を適用しなければならず、一度提出された届出を撤回することもできません。
また、相続発生の際には、当制度により生前に行われた贈与を精算することとなるため、他の相続人と合意の上で当制度を選択しなければ後々トラブルの原因となる可能性があります。他にも、他の諸制度のような税率優遇を目的とした制度ではないため、その点も気をつけなければなりません。

6.住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例

平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に、その年の1月1日において65歳未満の者からの贈与により住宅の取得等に充てるための金銭(住宅取得等資金)を取得して、取得した翌年3月15日までにその住宅取得等資金の全額で新築もしくは築20年(耐火建築物については25年)以内である住宅用家屋を取得し居住するなど一定の条件を満たす場合には、その贈与により取得した住宅取得等資金について、相続時精算課税制度を適用することができます。
つまり、この特例では贈与者が65歳未満であっても相続時精算課税制度を適用することができ、相続時精算課税制度について1千万円の特別控除が上乗せされる特例です。(合計3,500万円の控除となります。)

7.あとがき

相続時精算課税制度の適用については、個々の案件により有利・不利が異なりますので、選択することが絶対的に有利であるとは言えません。
実際に相続時精算課税制度の選択を考えていらっしゃるようでしたら、直接当事務所まで、お気軽にお問い合わせ下さい!(^0^)/
お問い合わせはコチラからどうぞ。


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